2022年3月24日
法改正
年金制度改正(国民年金・厚生年金・確定拠出年金)
2022年3月24日
法改正
出生率の低下による超少子化を背景にして、育児・介護休業法は毎年のように改正が行われています。今回の改正は、育児休業に関するもので、主に男性の育児休業の取得促進と、柔軟に取得できる方法に焦点を当てたものになっています。
「令和2年度雇用均等基本調査」(厚生労働省)によると、男性の育児休業の取得率は、12.65%で、前年の 7.48%よりも5.17%と大幅に増加しています。しかし、女性の取得率は、81.6%となっており、男性の割合は低い状態が続いています。
政府は、2025年までに男性の取得率を30%にするのを目標としています。そのためには、女性の負担を軽減して、夫婦が共に育児休業を取得できる環境を整備することが求まれています。
今回の法改正の施行時期は、2022年4月施行と2022年10月施行の2つに分かれます。
有期雇用者の育児休業の取得要件は、
①引き続き雇用された期間が1年以上
かつ
②1歳6ヵ月までの間に契約が終了することが明らかでないこと、
の2つを満たす必要があります。有期雇用者の取得促進のため、今回の改正により①の要件が撤廃され、②の要件のみとなります。
①育児休業中の社会保険料の免除要件の見直し
現在、「月末時点」で育児休業を取得していると、同月給与の社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)は控除が免除されますが、育児休業を短期間取得する(「月中に開始し、月末前に終了」)場合は、社会保険料は免除されない仕組みとなっています。そういった不公平を解消するために、「月中でも2週間以上」取得すると社会保険料を免除する制度に変わります。
併せて、賞与にかかる保険料の免除は1ヵ月を超える育休取得者を対象に限定されます。
②育児休業の分割取得
育児・介護休業法の改正で、育児休業が分割して取得することが可能となります。現行では、育児休業の分割取得はできませんが、改正後は2回まで分割取得することが可能です。
③出生時育児休業(産後パパ休暇)の創設
「子の出生後8週間以内に4週間まで取得
育児休業は男性の取得が課題となっています。出産後、母体もきつく最も大変な8週間に男性が育児休業を取得しやすくなるよう改正されます。具体的には、子の出生後8週間以内に4週間まで取得が可能となります。
男性についてはも分割取得が可能となり、男性は仕事の状況に合わせて柔軟に休みやすくなります。
現行制度との違いは、次のとおりです。ご確認ください。
育休制度 (現 行) | 育休制度 (2022.10.1~) | 産後パパ育休 (2022.10.1~) ※育休とは別に取得可能 | |
対象期間 取得可能日数 | 子が1歳まで (最長2歳まで) | 同左 | 子の出生後8週間以内に 最長4週間まで |
申出期限 | 1カ月前までに申出 | 同左 | 原則、休業の2週間前まで |
分割取得 | 分割取得不可 | 分割2回取得可 | 分割2回取得可 (初めにまとめて申し出ること) |
休業中の就業 | 就業不可 | 同左 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業可 |
1歳以降の延長 | 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定 | 育休開始日を柔軟化 | |
1歳以降の再取得 | 再取得不可 | 特別な事情がある場合に限り再取得可能 |
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