2022年3月24日
法改正
育児・介護休業法の改正(2022年)
2022年3月24日
法改正
2020年、日本人の平均寿命は男性が81.64歳、女性は87.74歳で、香港に次いで世界2位の長寿国となっています。人生100年時代を迎え、より多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変化する中で、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るために、パートタイマーの社会保険加入促進や在職中の年金受給の見直し、年金額を増額するための繰下げ支給の受給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の改正が行われます。
今回の年金法の主な改正は、4月、5月、10月施行となります。
■2022年4月~
(1)在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年10月に改定
現在、老齢厚生年金の受給権を取得した後に就労した場合は、資格喪失時(退職時・70 歳到達時)に、受給権取得後の被保険者であった期間を加えて、老齢厚生年金の額を改定しています。
しかし、高齢期の就労が拡大する中、就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映させるために、65歳以上については在職中であっても毎年10月に年金額が改定されます。
(2)在職老齢年金(60歳以上65歳未満)の支給停止基準額が28万円から47万円へ
60歳以上65歳未満で年金の受給権のある人は、賞与を含めた年収の概ね12分の1と月額の年金額の合計が28万円を超えると、超えた額の半分の年金が減額される仕組みとなっています。
そのため、年金の減額を避けるために、勤務日数や勤務時間を少なくする老齢者が増えています。
今回の改正により、この28万円が47万円に引き上がられます。
これにより、賞与を含めた年収の概ね12分の1と月額の年金額の合計が47万円を超えた場合に年金が減額されるようになりますので、勤務日数や勤務時間を気にすることなく働くことができます。
高齢者の就労が右肩上がりで増え続けています。そのため、高齢者が自身の就労状況等に合わせて年金受給の開始時期を自由に選択できるよう、繰下げ制度について改正されます。
改正内容は現在の繰下げ年齢の上限70歳が、75歳までに延長されました。
1ヵ月の延長(繰下げ)で0.7%増額となりますので、1年間で8.4%増額されます。65歳以降も働くために年金の受給を10年繰り下げて75歳で受給する場合、84%も増額となります。
■2022年5月~
現在、企業型の確定拠出年金は65歳まで加入することができますが、厚生年金に加入していれば70歳まで加入することができるようになります。より老後の生活資金を蓄えることが可能となります。
なお、個人型の確定拠出年金(通称イデコ)は、現在60歳まで加入が可能ですが、国民年金の被保険者であれば65歳まで加入することができます。
■2022年10月~
(1)被保険者数501人以上が101人以上に適用拡大
現在、社会保険加入者数が501名以上の事業所において、①週20時間以上勤務、
②月収88,000円以上、③1年以上勤務者のすべてを満たす者についてはパートタイマーであっても、社会保険の加入が義務づけられていますが、10月以降は社会保険加入者数101名以上の事業所で、①及び②の要件と③については2ヵ月以上勤務の要件を満たす場合に、社会保険加入が義務となります。
(2)士業も社保加入
現在、個人事業の弁護士、税理士、社会保険労務士等の法律・会計事務を扱う士業は、
従業員数に関係なく社会保険は任意加入となっていますが、10月より常用の従業員数が5名以上であれば強制加入となります。
TEL045-440-4777
FAX045-440-4888
営業時間:平日9:00~18:00(定休日・土日祝)